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【炎上】「亡くなって何年も経つのにNHK受信料を請求される」NHKの理不尽な請求に怒りの声

NHKと聞くとあまり良い話題が少ない。

特に受信料のお話になると理不尽な請求や押し入り強盗のような集金業者の話が多い。

そして今回もそんな理不尽なNHKの話題だ。

死後何年も経つのに請求


 

NHKに問い合わせてみた

──もしもし。母が亡くなったので解約手続きをしたいのですが。

「はい、お母様はお1人暮らしということでよろしかったでしょうか? もしそうではない場合、解約手続きは致しかねます」

──はい、1人暮らしです。解約手続きにはどういった情報が必要なのでしょうか?

「1人暮らしであれば、契約者様のお名前、電話番号、住所をお伝えいただければ、電話で解約手続きが可能となっております」

──なるほど。例えば、母が亡くなったのが2年前だったらどうでしょう?

「その場合は亡くなった日から先月までの受信料が発生します」

──でも、亡くなっているので見ていないんですよ?

「申し訳ございません。こちらではいつお母様がお亡くなりになったのか調べる手段がないため、先月分までの受信料が発生してしまいます」

──うーん、なるほど。では死亡証明書を提出した場合はいかがでしょうか? それなら亡くなった時期が判明すると思いますが?

「申し訳ありません。先月分までの受信料が発生します。規定でご連絡いただくまでは受信料が発生することになっております」

・マジで請求されると判明

結果から言うと、話題になっていることは全て事実であった。解約しない限り、契約者が死亡していても受信料は永続的に発生するようだ。また「死亡証明書」を提出したとしてもNHKの規定で「死亡してから連絡するまでの受信料はチャラにはならない」とのことであった。

正直、アコギな雰囲気も否めない規定ではあるが「1人暮らしの身内がなくなったらすぐにNHKを解約する」と覚えておいて損は無いハズだ。ただ、そういったシチュエーションでそこまで頭が回る人は少ないハズだから、NHK側にも何らかの猶予や特例措置が必要ではなかろうか。

6月25日
ロケットニュース
https://rocketnews24.com/2018/06/25/1082244/

 

NHKの請求は法律違反

死後も請求を続けるNHKの理不尽にも思える請求は、民法552条の例に当てはめると

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

つまり、本人が死亡した時点で契約は自動的に解除されることになる為、NHKの請求は法律上は違反行為となる。

しかし、代理人がNHKの仲介に入って交渉を始めてしまうと相続したものと判断されてしまうためこういった請求が届くのだという。
 

NHKが映らないTVが開発される?

こんな理不尽なNHKの受信問題に対して、ソニーの株主総会で朗報が飛び出した。

NHKが観れなければ受信料を支払う必要はなくなる。
そうすると年間3万円近くが節約できるというわけだ。

これはとてもすばらしい取り組みだ。

すべてのテレビがこうなってくれればと望むばかりだ。

だが、ネットを受信しているだけでも請求できるように法律の改正を求めるNHK。
このくらいではあきらめてくれなさそうだ。

とにかくソニーさんにはがんばってもらいたい。

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